2023年11月14日
「気ぃつけてな」は違反です
「どけ」という意図ではないけれど、自転車が通るから気をつけてね。
そういうつもりで鳴らしたベルでも違反になります。
ベル(警音器)を鳴らすことについては、道路交通法第54条第2項で
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、
警音器を鳴らしてはならない。」と定められています。
「法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合」は次のとおりです。
・左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど
又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所
・山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により
指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、
見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上
・危険を防止するためやむを得ないとき
※道路標識はこちら。見たことありますか?
「気をつけてね」という場合はいずれも当てはまりません。
じゃあどうすればいいの?
そういうときは「自転車から降りて押して通行する」の一択です!!
特に歩道を通行するときは歩行者が優先。
歩行者の通行を妨げる場合は一時停車しなければなりません。
歩道で歩行者と自転車が接触事故を起こすと、自転車側に過失責任が問われます。
違法なチリンチリンしていませんか?
改めてルールを確認し、自転車に乗るときは歩行者に配慮した
優しい運転を心がけてください。