尼っ子リンリン~尼崎市自転車総合ポータルサイト~

自転車のルール

自転車は道路交通法上「軽車両」と定められているように、自動車やバイクと同じ「車の仲間」です。
そのため、原則として車道を走らなければなりません。
近年、自転車事故が大きな社会問題となっています。
自転車に乗るときはルールを守って、安全運転を心がけましょう。

守ろう!自転車安全利用五則

 

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車の仲間であり、車道と歩道の区別のある道路では車道を通行します。車道では左側に寄って通行してください。


ただし、次の場合は例外的に普通自転車が歩道を通行できます。

  1. (1)歩道に「普通自転車歩道通行可」などの道路標識や道路標示があるとき。
  2. (2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。
  3. (3)道路工事や事故の危険性がある場合など、車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合。

自転車が歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で車道寄りの部分を走らなければなりません。また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
危険を防止するためやむを得ないときなどの場合を除き、むやみに警音器(ベル)を鳴らすと違反となります。

歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。


2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のある交差点では、信号に従って通行しましょう。歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」の表示があるときは歩行者用信号に、ないときは車両用信号に従います。



「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間自転車で道路を走るときは、ライトをつけなければなりません。ライトを点灯することで、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を知らせます。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

事故の被害を軽減するため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

子どもを自転車に乗せるときもヘルメットを着用させましょう。

兵庫県では、高齢者のヘルメット着用や運転について助言することが同居者等に求められています。高齢者の安全のためにも、まわりの方からの適切な助言をお願いします。

 

 

あなたを守るヘルメット

令和5年4月1日より自転車に乗るすべての人へのヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車事故で亡くなった人のうち、約5割が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は着用していた人と比べて1.9倍も高くなっています。


参照:警視庁「ヘルメット着用状況別の致死率比較(令和元年~令和5年度合計)」

 

ヘルメットは事故の衝撃を和らげるのはもちろん、目立つ色で事故の防止にもなります。また日差しを防ぐことで熱中症予防の効果もあると言われています。
ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、眉のすぐ上まで深くかぶってあごひもをしっかり締めましょう。

サイクリングはもちろん、買い物や通勤通学、送迎など、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。

 

 

令和6年11月1日より改正道路交通法が施行されます

令和6年11月1日より自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。


対象となるのは「自転車運転中のながらスマホ」と「酒気帯び運転およびほう助」です。


自転車運転中のながらスマホ


自転車運転中にスマートフォンなどを手に持ち、通話する行為や画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。

※停止中の操作は対象外


【罰則】

6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金

交通の危険を生じさせた場合は1年以下の懲役または30万円以下の罰金


酒気帯び運転およびほう助


自転車の酒気帯び運転のほか、自転車に乗る人への酒類の提供や酒を飲んだ人へ自転車を提供する行為に対して新たに罰則が整備されました。


【罰則】

違反者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

自転車の提供者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類の提供者・同乗者は2年以下の懲役または30万円以下の罰金




※「運転中のながらスマホ」「酒気帯び運転」は自転車運転者講習制度の対象となります




自転車運転者講習制度

信号無視などの危険な交通違反を3年以内に2回繰り返した場合、都道府県公安委員会の命令により「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。(14歳以上が対象)
受講しなかった場合、5万円以下の罰金に処せられます。


 

講習の対象となる15の危険行為


 > 出典:内閣府「自転車交通安全講座」

 

楽しく自転車ルールを学ぼう!

動画やマンガで楽しく交通ルール 学びましょう♪

 

一般社団法人 日本自動車連盟 動画でCheck!交通安全カテゴリ10「自転車」

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)のホームページに、自転車の危険運転にまつわる動画集が掲載されています。
実際に動画を見て、自転車の危険性を体験してください。

 一般社団法人 日本自動車連盟 動画でCheck!交通安全カテゴリ10「自転車」

 

公益財団法人自転車駐車場センター 自転車交通ルールを学ぼう(漫画)

公益財団法人自転車駐車場センターのホームページに、自転車の交通ルールを漫画にした冊子が掲載されています。
イメージキャラクターの「ピースワン」が交通ルールを分かりやすく説明しています。

 公益財団法人自転車駐車場センター 交通安全普及啓発活動 自転車交通ルールを学ぼう