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自転車のルール

自転車は道路交通法上「軽車両」と定められているように、自動車やバイクと同じ「車の仲間」です。
そのため、原則として車道を走らなければなりません。
近年、自転車事故が大きな社会問題となっています。
自転車に乗るときはルールを守って、安全運転を心がけましょう。

守ろう!自転車安全利用五則

 

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車の仲間であり、車道と歩道の区別のある道路では車道を通行します。車道では左側に寄って通行してください。


ただし、次の場合は例外的に普通自転車が歩道を通行できます。

  1. (1)歩道に「普通自転車歩道通行可」などの道路標識や道路標示があるとき。
  2. (2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。
  3. (3)道路工事や事故の危険性がある場合など、車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合。

自転車が歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で車道寄りの部分を走らなければなりません。また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。
危険を防止するためやむを得ないときなどの場合を除き、むやみに警音器(ベル)を鳴らすと違反となります。

歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。


2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のある交差点では、信号に従って通行しましょう。歩行者用信号機に「歩行者自転車専用」の表示があるときは歩行者用信号に、ないときは車両用信号に従います。



「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。

3 夜間はライトを点灯

夜間自転車で道路を走るときは、ライトをつけなければなりません。ライトを点灯することで、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を知らせます。

4 飲酒運転は禁止

自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

5 ヘルメットを着用

事故の被害を軽減するため、自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。

子どもを自転車に乗せるときもヘルメットを着用させましょう。

兵庫県では、高齢者のヘルメット着用や運転について助言することが同居者等に求められています。高齢者の安全のためにも、まわりの方からの適切な助言をお願いします。

 

 

あなたを守るヘルメット

令和5年4月1日より自転車に乗るすべての人へのヘルメット着用が努力義務化されました。

自転車事故で亡くなった人のうち、6割以上が頭部に致命傷を負っています。また、ヘルメットを着用していなかった人の致死率は着用していた人と比べて1.8倍も高くなっています。

参照:警視庁「ヘルメット着用状況別の致死率(令和2年~令和6年度合計)」

 

ヘルメットは事故の衝撃を和らげるのはもちろん、目立つ色で事故の防止にもなります。また日差しを防ぐことで熱中症予防の効果もあると言われています。
ヘルメットは頭のサイズに合ったものを選び、眉のすぐ上まで深くかぶってあごひもをしっかり締めましょう。

サイクリングはもちろん、買い物や通勤通学、送迎など、自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。

 

 

令和8年4月1日より自転車の交通違反に反則金が科されます!

令和8年4月1日より、自転車の交通違反に反則金を課す「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されます。

青切符とは、自転車で反則金を納付すれば刑事罰が課されなくなる制度です。これにより手続きが簡易迅速化され、より実効性のある違反処理を行う制度です。

青切符の流れ

青切符の対象

16歳以上(運転免許の有無は問わない)


対象となる反則行為

113種類


主な反則行為と反則金額

主な反則行為

反則行為 反則金額
携帯電話の使用 12,000円
遮断踏切立入 7,000円
一時不停止(指定場所一時不停止等) 5,000円
信号無視(赤) 6,000円
右側通行など(通行区分違反) 6,000円
無灯火 5,000円
並進禁止違反 3,000円
二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) 3,000円
傘さし運転(公安委員会遵守事項違反) 5,000円

酒酔い運転・飲酒運転や妨害運転、携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合は、これまでどおり赤切符が交付され、刑事手続きが行われます。


PDF 青切符啓発チラシ(PDF 1.0MB)


参考

LINK 自転車のルールを守りましょう!(尼崎市公式ホームページ)


LINK 自転車の交通違反に青切符導入(兵庫県警ホームページ)




自転車運転者講習制度

信号無視などの危険な交通違反を3年以内に2回繰り返した場合、都道府県公安委員会の命令により「自転車運転者講習」を受講しなければなりません。(14歳以上が対象) 受講しなかった場合、5万円以下の罰金に処せられます。

 

講習の対象となる16の危険行為

違反行為1

違反行為2

違反行為3

違反行為4

楽しく自転車ルールを学ぼう!

動画やマンガで楽しく交通ルール 学びましょう♪

 

一般社団法人 日本自動車連盟 動画でCheck!交通安全カテゴリ10「自転車」

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)のホームページに、自転車の危険運転にまつわる動画集が掲載されています。
実際に動画を見て、自転車の危険性を体験してください。

一般社団法人 日本自動車連盟 動画でCheck!交通安全カテゴリ10「自転車」

 

公益財団法人自転車駐車場センター 自転車交通ルールを学ぼう(漫画)

公益財団法人自転車駐車場センターのホームページに、自転車の交通ルールを漫画にした冊子が掲載されています。
イメージキャラクターの「ピースワン」が交通ルールを分かりやすく説明しています。

公益財団法人自転車駐車場センター 交通安全普及啓発活動 自転車交通ルールを学ぼう