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放送日 2019年07月24日

第43回「意外と知らない?道路交通法上のルール」

DJ:このコーナーは、とっても自転車がよく使われているこの尼崎を、さらに自転車のまちにしようという、壮大なプロジェクトをご紹介するコーナーです。
お相手は、尼崎市役所の生活安全課の皆さんです。よろしくお願いします。

市職員A、市職員B:よろしくお願いします。

DJ:本日は、第43回目の放送ですね。さて、今日のテーマは何でしょうか?           

市職員A:テーマは、ずばり“意外と知らない?道路交通法上のルール”です。

DJ:“意外と知らない?道路交通法上のルール”ですか。

市職員B:小さい頃から大人になるまでずっと自転車に乗ってきたという方でも、クルマの免許を取得する際のように、自転車を運転する際の交通ルールまで勉強しました!全部完璧に知っています!という人は、実は少ないのではないでしょうか。道路交通法では、自転車は軽車両として取り扱われており、クルマと同様に、守るべきルールが定められています。
これまでの放送においても、“自転車に乗れますか?”というシンプルかつ意味深なテーマでお話させていただいたり、平成30年に起こった自転車事故の実態をテーマにしたりした際など、折に触れて様々な切り口から、自転車に乗る際のルールやマナーについてお話をさせていただいてきましたが、今回は改めて、道路交通法に定められている内容を元に、自転車に乗る全ての人が守るべきルールについて、また、平成25年12月1日に改正・施行され、自転車の利用に関する規定などが新たに整備された道路交通法の内容について、お話させていただきたいと思います。

DJ:確かに、自転車の基本的な乗り方を知っている事と、道路交通法に定められたルールについてきちんと把握している事とは別かもしれませんね。私も、改めて復習したいと思いますので、よろしくお願いいたします。

市職員A:はい。
道路交通法にたくさん明記されている、自転車を運転する上でのルールの中でも、今回は、最低限知っておくべき代表的なもの、事故に遭わないために、事故を起こさないために、ぜひこれだけは知っておいていただきたい、という項目を4つ選び、ご紹介します。
まず一つ目に、「自転車は原則、車道を通行しなければならない。」事です。道路交通法では、自転車は軽車両に位置付けられていますので、車道と歩道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません。

市職員B:ただし、条件によっては、自転車で歩道を通行できる場合もあります。歩道通行可の標識や表示がある歩道は通行できる、児童・幼児、70歳以上の高齢者は歩道を通行できる、車道や交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために歩道を通行することがやむを得ない場合、例えば道路工事や連続した駐車車両などのために車道を通行することが困難な場合などは通行できる、などがそれにあたります。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。あくまでも歩道は歩行者優先ですので、ルールを守る必要があります。

DJ:自転車が歩道を通っても良い場合の条件については、意外と知らない方も多いかもしれませんね。しかし、あくまでも歩道は歩行者優先で、ベルを鳴らして歩行者をどかせるなどはもっての他という事ですね。

市職員A:二つ目に、「自転車は、道路の左端側に寄って通行する。」事です。自転車で車道を走る際は、道路の中央から左側部分左端側に寄って通行しなければなりません。

DJ:キープレフトですね。

市職員B: はい。そして、その際は、「並進可」の道路標識がある道路以外では、自転車は横並びで走行してはいけません。また、「路側帯(ろそくたい)」と言って、歩道がない狭い道路で歩行者等の通行スペースを確保するために、白い線によって描かれた部分については、著しく歩行者の通行を妨げる事となる場合等を除き、基本的に通行する事ができます。ただし、通行できる路側帯は、道路左側に設置された路側帯です。これは、平成25年12月1日に道路交通法が改正・施行された事により、これまでは左右いずれの路側帯も走行できたものが、左の路側帯の走行に限定された事によります。

DJ歩道がない狭い道路で歩行者等の通行スペースを確保するために白い線によって描かれた部分を「路側帯(ろそくたい)」というんですね。
そして、路側帯(ろそくたい)を走る際のルールについては、平成25年の道路交通法の改正に伴い変更されたものなのですね。

 市職員B:道路交通法が改正された平成25年に、尼崎市内で発生した交通人身事故の約4割が自転車が関係する事故でした。また、全国的に見ても自転車対歩行者の交通事故が10年間で1.5倍に増加した状況もあり、そういった事を改善するため、自転車の利用に関する規定等が新たに整備されたという経緯があります。他にも、信号無視を繰り返す人に対する規定や、ブレーキが安全に作動しないときには自転車の運転をやめてもらう規定など、いくつかの、自転車の危険な運転を防止するための講習に関する規定が道路交通法の改正によって整備されました。

市職員A:三つ目に、「車道を走行中は、車道の信号機に従う。」事です。

市職員B:交差点に自転車横断帯がない場合、自転車は、車道または横断歩道を進行して交差点を横断することになりますが、その場合、確認すべき対面信号が異なるので、注意する必要があります。

車道を通行して交差点を横断する場合は、車道の左端に沿って、車両用信号機に従って通行しなければなりません。横断歩道を通行して交差点を横断する場合は、歩行者用信号機に従って進行しなければなりません。また、横断歩道は歩行者が横断するための場所であるため、歩行者の通行を妨げるおそれのある場合は、自転車に乗ったまま通行してはいけません。

市職員A:最後に、「自転車は、道路標識・道路標示に従う事。」です。これは、自転車がクルマと同じ車両である事を知っていれば、当然の事なのですが、意外と、信号は守っていても、道路標識・道路標示は、クルマが守るものだと思っていた、とおっしゃる方が意外と多い気がします。

市職員B:例えば、「止まれ」と書かれた赤い一時停止の標識の場所では、自転車も確実に一時停止する必要があります。必ず、停止線の直前で一時停止するとともに、交差道路を通行する車両などの進行を妨害してはいけません。

DJ:自転車もクルマの仲間であるという意識をしっかりと持ち、今回ご紹介した道路交通法に定められたルールを守り、事故の被害者にも加害者にもならないように、したいですね。
では最後に告知です。このコーナーではリスナーの皆さんから、自転車にまつわるご意見などを募集します。
テーマはいくつかあるのですが、今回は、「市内で、自転車の事故が起きそうなところ、ヒヤリハットするところ」です。
前から気になっているあの交差点、ある時間帯に自転車が殺到するあの道路などなど、どんどんお寄せ下さい。

 (以下、応募方法等の説明)

参考1:自転車のルールブック(兵庫県交通安全対策委員会)

参考2:道路交通法の改正

 

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